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国際人権法学会会則

  1. 本会の名称は国際人権法学会(The International Human Rights Law Association)とする。
  2. 本会は人権をめぐる国際的および国内的諸問題を、関連学問諸領域の協力によって研究し、もって人権の伸長に資することを目的とする。
  3. 本会は前条の目的を達成するため以下の活動を行う。
    1. 研究会および講演会の開催
    2. 人権に関する研究の促進ならびに各種の情報の収集・発表および普及
    3. 機関誌および会員の研究成果の刊行
    4. 内外の学会および関係諸機関・諸団休との連絡
    5. 内外の研究者、弁護士、その他の実務家間の交流
    6. その他本会の目的を達成するのに必要かつ適当と思われる諸活動
  4. 本会への入会は、理事を含む会員2名の推薦にもとづき、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
  5. 会員は、本会の機関誌の配布を受け、本会の総会、研究会および講演会に参加することができる。
  6. 会員は所定の会費を納める。2年以上にわたって会費を納めない者は理事会の議を経て会員たる資格を失う。
  7. 通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ理事会の議を経て、理事長が招集する。
  8. 総会の議決は出席会員の過半数による。ただし会則の変更は出席会員の3分の2以上の同意によって行う。
  9. 本会に理事若干名および監事2名を置く。
  10. 理事および監事は、総会において選任される。理事および監事は理事会を構成し、学会の業務を管掌する。理事および監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
  11. 理事長は理事のなかから互選される。理事長は本会を代表し、その業務を統轄する。理事長の任期は3年とする。
  12. 理事長は理事の中から役員を指名する。
  13. 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員については別に定める。
  14. 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員については別に定める。

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